法律について
By mania | 3月 10, 2008
かつて日本においては、対外為替取引きは許可を受けた場合のみ許されるという閉鎖的な為替取引きであったが、昭和54年に法律が大きく改正され、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展、国際収支の均衡及び通貨の安定を図ることが目的とされることとなりました。
その結果、支払等や資本取引等が原則として自由とされ、例外的な場合に財務大臣の許可を受けなければならないとしています。
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